伊奈町議会 2023-10-01 03月07日-01号
陳情趣旨の中で、児童を18歳未満と取れるということですが、陳情の内容からいえば中高生という言葉も出てくる中で、学校教育法の児童を取り込んでいくのが自然かと思うんですが、ここで児童福祉法の18歳というのを表記の中で選定された特別な理由はありますか。 ○戸張光枝委員長 冨井様、どうぞ。
陳情趣旨の中で、児童を18歳未満と取れるということですが、陳情の内容からいえば中高生という言葉も出てくる中で、学校教育法の児童を取り込んでいくのが自然かと思うんですが、ここで児童福祉法の18歳というのを表記の中で選定された特別な理由はありますか。 ○戸張光枝委員長 冨井様、どうぞ。
本案につきましては、児童福祉法及び子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、所沢市保育園等運営審議会条例、所沢市立松原学園条例、所沢市立かしの木学園条例、所沢市子ども・子育て会議条例について所要の改正を行うものでございます。 改正の概要でございますが、法律を所管する大臣を厚生労働大臣から内閣総理大臣に改めること、また、条文中の引用条項に条ずれが生じますことから規定の整備を行うものでございます。
宮代町では、令和3年度3月時点で国の基準は全てクリアしていますが、1948年、児童福祉法が施行された当時のまま、4、5歳児の基準は変わっていないし、1、2歳児の基準も56年間変わっていません。 園児を取り巻く事故が連日報道されました。2021年では重篤な事故が1,872件発生しました。近年では、バス置き去り事故等が報道されています。2015年の保育新制度導入時の4倍以上です。
民生委員、児童委員の児童及び妊産婦に関する活動につきましては、児童福祉法に基づき実施されております。民生委員、児童委員の皆様には日頃より地域の方からの御相談に対応していただいておりまして、お子さんに関する心配な内容に関しましてはこども相談センターに情報提供がございます。
中項目(2)、「改正児童福祉法」で示された取組について。 小項目(ア)、本市としては、どう受け止め、どのような対応を準備しているのか。 (イ)、組織的な再編成は行っていくのか。 (ウ)、「子ども家庭センターの設置に努める」とあるが、本市の考えは。 中項目(3)、支援が手薄なゼロから2歳児への支援について。 小項目(ア)、伴走型相談支援について。 ・現状。 ・拡充についての考え。
なお、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準、これは平成24年の厚生労働省令でございますが、この基準によりまして児童発達支援事業者においては、平成30年4月からガイドラインに基づいた自己評価を実施し、その結果及び改善内容を1年に1回以上、インターネットのホームページ等を活用して公表することが義務づけられております。
次に、保育所、認定こども園、地域型保育にて避難訓練の実施状況はについてですが、保育園等は、埼玉県の児童福祉法施行条例第154条第2項及び蓮田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第7条第2項において、避難及び消火に係る訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行わなければならないと定められております。各園は、これに基づき、非常災害に対する避難訓練を毎月実施している状況でございます。
1つは、施設監査と言われるもので、児童福祉法による認可制度等に基づく指導監査で、職員の配置基準や面積基準など、認可・認定基準の遵守の観点から、施設や事業所の類型に基づきまして施設の監査を行うものでございます。 もう一つは、確認指導監査といい、子ども・子育て支援法による確認制度に基づく指導監査でございます。
令和6年4月から施行される児童福祉法等の一部を改正する法律では、現在の子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターを見直し、全ての妊産婦、子育て世代、子どもの包括的な相談支援などを行う子ども家庭センターを設置し、支援を要する子どもや妊産婦等への支援計画であるサポートプランを作成することとなっております。
そのことにより、親による体罰禁止や児童相談所の体制強化などを定める児童福祉法等改正法が成立し、施行されました。 虐待防止対策には、1、発生予防・早期発見、2、発生時の迅速かつ的確な対応、3、被虐待児童への自立支援が柱となります。
①6月に改正された児童福祉法には、「子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化及び事業の拡充の中で、訪問による家事支援、児童の居場所づくりの支援、親子関係の形成支援を行う事業を新設する。これらを含む家庭支援の事業について、市町村が利用勧奨・措置を実施する」とあります。 そこで、産後ドゥーラの活用をについて、どのように考えているかというか、推進をしていただきたいと思いまして、お伺いいたします。
1997年に児童福祉法に放課後児童健全育成事業として法的に位置づけられ、これにより公的支援が得られるようになりました。法制化されたその年、全国の児童クラブは9,048か所でしたが、2021年5月時点では、3万4,437か所と、学童保育の設置数が急激に伸び、今日に至っています。
現行保育制度は、憲法第25条、健康で文化的な最低限度の生活保障、児童福祉法第2条、国と自治体の児童育成の責任、児童福祉法第24条、市町村の保育実施責任に基づいて、国と自治体の法的責任、最低基準の遵守、公費による財源保障と応能負担を制度の保障の柱にしています。これは子どもに関わる全ての制度の基本であり、子どもの権利保障、発達保障のためにもこれらを堅持し、拡充することが不可欠です。
そもそも児童遊園とは、児童福祉法第40条において、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進しまたは情緒を豊かにすることを目的とする施設とあり、また、平成4年3月26日付け厚生省通知、児童遊園の設置運営についての標準的児童遊園設置運営要綱においては、遊具や広場、ベンチ等を設ける必要性や、運営においては児童厚生員を配置または巡回の者による児童の遊びの指導や安全の確保など、児童の遊びに対し手厚い配慮が示されています
本年6月、こども家庭庁設置法の成立に先立って、児童福祉法と母子保健法が改正されました。改正の趣旨は、児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化してきた状況等を踏まえ、包括的な支援体制の強化等を行うものです。この改正により、市町村は子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターを一体化したこども家庭センターの設置に努めることとされました。
例えば、市が認可権者となっている小規模保育事業や家庭的保育事業の監査につきましては、児童福祉法により市の職員が行うことになっています。 以上です。 ◆千葉義浩議員 10番、千葉義浩です。
里親制度につきましては、様々な事情により家庭で生活できない子供たちを家族の一員として迎え入れ、温かい愛情と家庭的な雰囲気の中で育てていく、児童福祉法に定められた制度でございまして、埼玉県で措置として行っているところでございます。 里親には大きく分けますと養育里親、それから養子縁組里親、親族里親、専門里親、以上4つの種類がございます。
民生委員の職務は、民生委員法第14条及び児童福祉法第17条に定められており、具体的には独り暮らしの高齢者や障がい者、子育て世帯、生活困窮者の世帯などを訪問し、住民の立場で福祉に関する相談に応じるとともに、行政や専門機関につなぐ活動など様々な事項を職務として活動いただいております。
保育所における保育につきましては、児童福祉法第24条に基づき実施しており、現在、本市の公立保育所におきましては、3歳未満の児童について、主食及び副食を提供しています。一方、3歳以上の児童につきましては、平成24年度に建て替えをした東保育所のみ、主食及び副食を提供し、その他の公立3園につきましては、副食のみ提供が行われていることから、毎日主食を持参することとしております。
子育てのスタートである妊娠・出産に関しては、社会環境の様々な変化を背景に、2009年、児童福祉法に「特定妊婦」が明記され、状況により妊娠期から公的支援が受けられる体制が整備されていますが、近年では痛ましい事件として度々報道されるなど、妊娠期を支える環境の充実は重要な課題であり、その必要性は高まっていると言えます。